債権差押命令(強制執行)の流れと取立てについては次の通りです。
『第三債務者へ債権差押命令を手続した場合』
債権差押命令が裁判所から、第三債務者である金融機関または債務者の勤務先企業へ郵送されると、裁判所へ送達記録が返信されます。
次に債務者本人へ差押えた旨の通知が郵送され、同様に送達記録が裁判所へ返信が届き、それをまとめて債権者へ債権差押命令書の正本と債務者・第三債務者への送達記録、陳述書(請求している場合)が郵送されてきます。
* 余談になりますが、特に金融機関に債権差押命令書が届いた時点で、債務者本人名義の口座からは基本的にたった1円の送金さえも出来なくなります。
しかし、このとき以下の注意点もチェックし忘れてはいけません。
●預金通帳の場合、差押えた時点での残高(その日は、たまたま5万円しかなかったなど)に対してのみ効力が発生します。
なので、差押えた翌日に例え200万円の入金があったとしても、この場合は5万円に対してのみ債権差押の権利になります。
●給与や報酬の場合、原則として給料の1/4まで差押えが可能となっているので、仮に50万円取り立てようとする場合には、全額取立てが出来ないので、ほかにも差押する必要があります。
◆このとき不動産や動産(車、バイク、自転車、船舶ほか)など個人名義のものを探します。
実際に債権者が債務者に対して、「債権差押命令の通知」を受け取った翌日から7日以降に取立てが可能となります。
債権者の手元に差押命令書と通知送達日の結果が届きますので、7日経ったら金融機関の支店窓口へ「○○裁判所○号事件で○○さんの預金を差押えた者ですが…」と話して、具体的な手続き方法を確認して下さい。
この場合、債権差押命令書の正本を直接持参するか、直接伺うのが困難なときは電話で自分の口座へ振込を依頼してみるといいでしょう。
⇒ 昨今は振り込め詐欺事件も多いので、「直接来て下さい」と言われるかもしれませんね。
【注意】取立て費用(交通費・振込手数料)は、債権者の負担となります。
ここまできて、有り得ないとは思いますが、第三債務者がこれに応じない場合には、債権差押の支払いを求める裁判を起こす事になります。
◆債務者から「支払う旨の連絡」または「手続きの途中で口座へ振込」があった場合は、『債権差押命令の取下書』を裁判所で作成・提出します。
☆ 必要な書類等は以下の通りです。
・取下書 3通 (この時点で債務者に通知が届いていない場合は2通)
・郵便切手 160円 (取下書送達費用80円×2枚、ただし債務者へ通知が不要な場合は1枚)


