支払督促から仮執行宣言の申立てまでを順を追って説明していきます。
具体的な例で説明すると、債権者が債務者に現金○○万円を貸しているが、相手方に返却の意志がない場合に裁判所で支払督促の手続きをするようになります。
☆ 必要な書類等は次の通りです。
・支払督促の申立書 1通
・当事者目録、請求の趣旨及び原因 各2通 (1+債務者の数)
・当事者双方の住所・宛名を記載した封筒(サイズ 長3) 各1通
・官製はがき 1通 (債務者の数)
・収入印紙 ○○○円 (申立手数料は裁判所へ確認して下さい)
『例:訴額10万⇒手数料500円、50万⇒5,000円』
・郵便切手 1,130円 (支払督促発付通知「郵送」費用80円 + 支払督促正本送達費用1,050円×債務者の数)
・資格証明書(商業登記簿謄本等) ○通
(当事者が法人である場合に必要で、交付手数料は1通1,000円)
※ 申立書作成及び提出費用 800円
(これは法的に決まっている金額だが実際に債権者が納めるものではなく、参考までに説明すると債権差押の手続きする際に、債務者へ請求可能な金額にあたる)
支払督促の申立書を提出すると、裁判所書記官が支払督促を発付して、債権者に支払督促発付通知書が郵送されてきます。
また、債務者の方へ支払督促正本が送達されると、債権者へはがきで送達結果が通知されてきます。
◆送達結果で、債務者が支払督促正本を受け取った日から2週間経っても異議の申立てがないときは、債権者は「仮執行宣言の申立」をすることができます。
もし、意義の申し立てがあった場合は、裁判所より直接連絡があり、通常の裁判へ移行します。
◆債務者が不在、または転居先不明などのために送達できなかったときは、支払督促の効力は発生しませんので、この場合は各裁判所の担当者へお伺い下さい。


